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相続税は誰が申告するのですか?

1 相続税の申告を行う必要のある人

相続税の申告は,相続税を納めるべき人が行う必要があります。

遺産が相続税の基礎控除と非課税枠内におさまれば,申告の必要はありません。

ただし,配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例を適用することにより,土地の評価が下がり,結果的に相続税を支払う必要がないといった場合は,特例の適用を受けるために,相続税の申告が要件となっているので注意が必要です。

2 誰が申告すべきなのか

⑴ 相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合,相続人の代表者が,まとめて相続税の申告を行い,相続税もまとめて負担しなければならないと考えている方もいらっしゃいますが,それは間違いです。

相続税の申告は,相続・遺贈・死因贈与(以下,相続等といいます。)によって,被相続人から遺産を受け取った人(以下,相続人等といいます。)がそれぞれ税務署に行う必要があります。

⑵ 法定相続人以外の人

法定相続人でない人も,被相続人から遺産を受けとった場合,相続税を納付する必要があります。

相続税は,相続人等が均等に納付するものではなく,被相続人の遺産を受けとった額に応じて,納付額が決まります。

⑶ 相続税の納税義務がある人

相続税の納税は,相続人等がそれぞれ自分の納めるべき税額について行う必要があります。

共同相続人の一人が,他の相続人の相続税を肩代わりして支払った場合,贈与税の問題が出てくる可能性がありますので注意が必要です。

なお,ある特定の相続人が相続税の納付を行わない場合,他の相続人が連帯して,納付されていない相続税を支払う義務が生じることもあります。

そのため,相続税申告の際には,被相続人から受け取る遺産とその額に応じた相続税額を相続人全員が相互に理解し,納付の状況を確認しておく必要があるといえます。

その他ご不明な点がありましたら,名古屋駅すぐの税理士法人心にご相談ください。

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