相続税の納付が遅れてしまった場合、不利益はありますか?
1 延滞税がかかる
相続税の納付には、10か月の期限があり、これに遅れてしまうと、延滞税などのペナルティを課せられる場合があります。
延滞税とは、利息に相当する税金で、実際に納税されるまで税金がかかります。
2 具体的な延滞税額
具体的な延滞税の金額は、延滞している期間によって変わります。
⑴ 納付期限の翌日から2か月を経過する日まで
相続税の納付期限の翌日から、2か月を経過するまでの延滞税の税率は、原則7.3%です。
もっとも、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となり、具体的には、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間は、年2.4%となります。
⑵ 納付期限の翌日から2か月を経過した日以後
納付期限の翌日から2か月を経過した日以後の延滞税の税率は、原則として年14.6%となります。
もっとも、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となり、具体的には、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間は、年8.7%となります。
参考リンク:国税庁・延滞税について
3 相続税の延長の手続き
万が一、期限内に相続税の納付が難しい場合、災害や感染症などの特別な理由がある場合に限り、延滞税の免除ができる場合があります。
たとえば、コロナウイルスにかかり、後遺症もひどく、相続税の納税どころではなかった場合、延長の手続きをすることで、延滞税が免除される可能性があります。
ここで注意点として、相続税の納付の延長をする場合は、必ず事前に延長の申請をしておく必要があり、また、災害や感染症などの特別な理由がない限りは、原則、延長は認められない可能性がありますので注意が必要です。
4 事前に納税資金の準備をすることも大切
このように、相続税の納付が遅れた場合、延滞税がかかるため、相続人が困らないように、納税資金を事前に準備しておくとよいです。
また、相続が発生した後、納税資金のため、急いで不動産を売却される方もいますが、不動産会社によっては、不当に安く買い叩くところもあり、これはあまりおすすめできません。
相続税は誰が申告するのですか? 相続税はどうやって計算するのですか?