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相続税の申告期限の延長

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年1月12日

1 基本的に相続税の申告期限の延長はできない

相続税は、10か月以内に申告・納税をする必要があり、万が一、この期限に遅れた場合、相続税を抑える特例が使えなくなるだけでなく、無申告加算税や重加算税などのペナルティーを科せられる場合があります。

他方、相続税の申告をするためには、相続人調査や相続財産調査、相続財産の評価を正確に行う必要があり、相続税の申告書に添付する資料も膨大になります。

また、相続財産、特に土地や非上場株式の評価は、税金のプロである税理士でも間違えるほど、評価方法が複雑であり、適切に相続財産を評価するためには、相続税に関する専門的な知識が必要になります。

そのため、相続税の申告を行う場合、10か月の申告期限には到底間に合わないというケースもあります。

2 相続税の申告期限の延長を行う場合

例外的に相続税の申告期限の延長が認められる事例として、「相続人である胎児が生まれた場合」などの特殊事情がある場合などが挙げられ、この場合、2か月の申告期限の延長が認められます。

また、土砂災害や地震などにより相続税の申告を期限内に行うことが難しい場合、「自然災害等が原因で延長」することが認められるケースがあります。

以前は、コロナウイルスの感染拡大の影響により、相続税の申告が遅れるケースが多く、税務署としても、簡易な手続きで期限の延長を認めていました。

もっとも、現在は、コロナウイルスの感染拡大も落ち着いてきたこともあり、コロナウイルスに感染したことにより、後遺症が残り、相続税の申告が遅れたなどの具体的な理由が必要となり、かつ、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」という書類の作成・提出をしたうえで、税務署が認めた場合に初めて延長が認められます。

参考リンク:国税庁・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

参考リンク:国税庁・災害による申告、納付等の期限延長申請

このように、相続税の申告期限の延長は基本的に認められにくいのが現状ですので、期限内に申告できるよう、お早めに税理士にご相談されることをおすすめします

当法人には相続税申告を得意とする税理士が在籍していますので、まずはご相談ください。

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