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ご家族がご逝去され,お葬式や四十九日等の手続きが終わった後,相続税の申告を心配される方が多いかと思います。
特に,自分は納税しなければいけないのか,納税額はどのくらいになるのか,平成27年から増税されたと聞いたけど自分にも関係あるのか,配偶者なら相続税がかからなくなることもあると聞いたけどどうすればいいのか,相続税を軽減することはできないのか…など,悩みは尽きないと思います。
そんなご遺族の皆様に少しでも参考になればと思い,当情報ページを作成いたしました。
また,順次,追記もしていきたいと思いますので,ご参考にしていただければと思います。
ただし,あくまで,当ページの情報はすべて,当法人の私的な見解に基づくもので,必ずしも,その結果を保証等するものではありませんので,参考程度にご覧いただき,実際に対応される場合には,その都度,必ず,専門家にご相談ください。
また,私たちは,相続のご相談につきましては,原則として,無料とさせていただいておりますので,お悩みの際は,お気軽にご連絡ください。
ご家族が亡くなりお忙しい中で,さらに相続税のことまで考えなければならないというのは,非常に大変かと思います。相続税のことは,ぜひ税理士にお任せください。税理士法人心に所属する相続税に詳しい税理士が,皆様をしっかりとサポートいたします。
相続したもの全てに相続税がかかるとは限りません。中には課税の対象とならないようなものもありますし,自分では課税されないと思っていたものが課税対象だったというケースもありますので,わからない場合には一度税理士にご相談ください。
相続税の知識が曖昧なまま申告をするというのは,とても不安かと思います。誤って申告してしまうことがないように,相続税に詳しい税理士にご相談ください。税理士法人心は名古屋駅から徒歩2分のところにあり,ご相談にお越しいただきやすい立地です。
相続税申告を税理士に依頼すべき理由
1 相続税申告を税理士に依頼すべき理由
相続税申告を税理士に依頼すべき理由としては,⑴書類作成,書類収集の負担を軽減できる,⑵適切な納付税額の算定ができる,⑶税務調査の負担を軽減することができる,以上の3点の理由を挙げることができます。
⑴ 書類作成,書類収集の負担を軽減できること
ア 相続税申告書の書式は,第1表から第15表までで構成されています。
申告に際しては,第1表から第15表のうち,納付税額を確定する上で必要となる部分を,漏れなく作成する必要があります。
また,これらの表には,法定相続人数,法定相続分,不動産の評価額,預貯金の残高,有価証券の評価額,債務の残高等,相続税額を算定する基礎となる数値を,多数記入する必要があります。
その上,これらの数値を基礎として,相続税法等のルールにのっとった計算を繰り返し,最終的な相続税額を算定する必要があります。
これらに不備があると,税務署から,申告書を提出し直すことを求められる上,追加で,延滞税等が加算された相続税の納付を求められることもあります。
このように,申告書の作成に当たっては,膨大な手間がかかる上,正確な記載も求められます。
税理士に相続税申告を依頼した場合には,こうした書面作成をすべて税理士に委ねることができます。
イ 相続税申告書には,計算の基礎となった資料を添付するのが望ましいです。
たとえば,不動産を評価する場合には,固定資産評価証明書,路線価図,土地の図面(間口距離・奥行距離・想定整形地が記載されたもの),都市計画図(市街化区域・市街化調整区域の区分が記載されたもの),容積率が記載された地図,賃貸借契約書等が,計算の基礎となる資料になります。
これらの資料を添付することにより,税務署に対し,どのような思考過程により不動産の評価が行われたのかを正確に説明することができますので,税務調査を避ける可能性が高まります。
また,相続関係を明らかにする資料として,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(法務局による証明を得た法定相続情報一覧図でも構いません)を提出する必要もあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は,戸籍を遡って読み解いていく必要がありますが,時には膨大な数の戸籍を取り寄せる必要があるため,時間も手間もかかります。
これらの必要書類の取得は,すべて税理士に任せることができますので,余計な手間暇を省くことができます。
⑵ 適切な納付税額の算定ができること
相続税についての詳細な知識を有していることにより,適切な納付税額を算定でき,結果として,納付すべき税額が減少する可能性があります。
相続財産の評価については,財産評価基本通達において,評価額を減額する方向での修正要素が種々規定されています。
また,一定の条件下で,様々な特例を利用することにより,納付税額を減額できることもあります。
このようなポイントを漏れなく反映した申告を行うには,相続税についての詳細な知識が必要になります。
こうした知識は,相続税に習熟した税理士でなければ,適切に利用することができないでしょう。
このことも,相続税申告を税理士に依頼すべき理由の1つになります。
⑶ 税務調査の負担を軽減することができること
相続税は,税務調査が行われる可能性が高い税目です。
平成29年度においても,申告総数の20~30%もの割合で税務調査が行われています。
そして,税務調査が行われた案件では,約80%の案件において,申告漏れ等の指摘がなされました。
税務調査は,何日もかけて行われることも多く,税務署の職員が自宅に来て何時間も聴き取りを行ったりするなどしますので,調査対応の負担は,多大なものになります。
可能な限り,税務署が不審に思わない,適切な申告を行い,税務調査の可能性を減らしたいところです。
適切な申告を行うには,必要十分な資料を添付し,内容的に不備のない申告書を作成し,提出する必要があります。
こうした申告書を作成するには,相続税に習熟した税理士に依頼すべきです。
なかには,税務署に聞けば親切に教えてくれると思われている方もいますが,税務署では相続税申告書の一般的な書き方くらいは教えてもらえますが,各相続財産別の評価の仕方や評価基準,個別具体的な財産額まで教えてくれるわけではありませんので,自分の責任で,適切な申告書を提出する必要があります。
また,万一,税務調査になったとしても,申告に関与した税理士が調査に立ち会い,調査官の質問に対応することにより,税務調査に対応する負担を軽減することもできます。
2 相続税申告についてのご相談
当法人は,相続税を担当する税理士が,相続税の案件を集中的に手がけています。
当法人では,ご依頼いただいた場合には,申告書の作成,資料の収集(戸籍の職務上請求を含む)等をいたします。
また,万一,税務調査になった場合には,税理士が調査対応もしています。
相続税申告の件でお困りのことがあれば,名古屋駅から徒歩2分の税理士法人心にご相談ください。