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住宅取得資金の特例

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2023年7月20日

1 住宅取得資金贈与の特例

父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、マイホーム購入、新築、増改築のために支払う金銭(以下、「住宅取得資金」といいます。)を取得した場合において、要件を満たす場合には、一定の金額まで、贈与税が非課税となります。

受贈者ごとの非課税限度額は次の①又は②の表のとおり、新築等をする家屋の種類、契約の締結日に応じて決まります。

① 下記②以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,000万円 500万円

② 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与を受けた場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

2 相続税と生前の贈与

相続等により財産を取得した相続人及び受遺者が、その相続開始の3年以内(2024年(令和6年)1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を段階的に7年間に延長)に、その相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。

つまり、相続開始の3年以内(2024年(令和6年)1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を段階的に7年間に延長)に、被相続人から相続人へ100万円の暦年贈与があれば、被相続人の相続開始時点での預貯金は、その贈与された100万円が減少した金額となっているはずですので、相続税の計算の際には、その100万円を相続財産に加算するということです。

このように、相続開始前の贈与では、相続税の対策にならない場合もあります。

3 相続税と住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例

現状として、住宅取得資金の特例は令和5年12月31日までの贈与に適用されますので、相続開始前に生前贈与された財産の価額を相続税の課税価格に加算する期間が、相続開始前3年間から7年間に延長されることの影響は受けないと考えられます。

そして、相続開始の3年以内に、住宅取得資金の贈与を受け、特例の適用を受けた場合には、相続税の計算上、課税価格には加算されません。

つまり、通常の暦年贈与と異なり、住宅取得資金の贈与については、特例の適用を受ければ、相続開始直前の贈与だったとしても、相続財産からは除かれ、結果的に相続税対策につながります。

このように、贈与と相続税の関係については、慎重に検討する必要がありますので、一度税理士に相談することをおすすめします。

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