「相続税の制度」に関するお役立ち情報
相続時精算課税制度
1 相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、簡単にいうと、父母や祖父母から、子や孫等に対して贈与する場合において、2500万円までは贈与税が非課税になる制度のことをいいます。
相続時精算課税制度を使うための条件として、贈与をする人(贈与者)は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母などである必要があります。
贈与を受ける人(受贈者)は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫である必要があります。
なお、贈与の対象財産の種類や贈与の金額、回数については、制限はありません。
たとえば、現金1000万円を年2回に分けて贈与することも可能です。
相続時精算課税制度の詳細については、国税庁のホームページもご参照ください。
参考リンク:国税庁・相続時精算課税の選択
2 相続時精算課税制度を利用すると、相続税対策になるのか
相続時精算課税制度は、適切に利用しないと、相続税対策にもならず、かえって、他の税金や専門家への報酬等で、損をしてしまう場合があります。
相続時精算課税制度を使った場合において、相続が発生すると、相続時精算課税を選択して以降になされた生前贈与も含めて、相続税の計算がなされることになります。
このように、相続税の計算上は、生前贈与額も課税対象に含められることとなるため、相続時精算課税制度は、基本的には、相続税対策にはなりません。
反対に、相続時精算課税制度を使って、自宅を両親から子や贈与した場合、相続の場合に比べ、登録免許税や不動産取得税といった税金が高くなり、また、現時点では暦年贈与も活用できなくなる結果、かえって相続時精算課税制度を使った方が、トータルの税金の負担が大きくなる場合があります。
それでは、相続時精算課税制度は、どのような場面で活用するのが有効なのでしょうか。
3 相続時精算課税制度を活用する場面
相続時精算課税制度を活用する場面としては、賃料収入がある不動産を贈与する場合などが考えられます。
これは、贈与をした場合、贈与日以降の家賃収入を受贈者が取得することができ、贈与者の財産が増加することを防止することができるからです。
もっとも、先述のとおり、不動産を贈与する場合、登録免許税や不動産取得税といった税金がかかりますので、その金額との兼ね合いで、贈与するかどうかを決めた方が良いでしょう。