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負担付死因贈与契約
1 負担付死因贈与と遺贈の違い
負担付死因贈与と遺贈については、どちらも似た制度であり、専門家であっても混同することがありますが、しっかり違いを理解していないと、相続開始後、トラブルに発展する可能性があります。
そもそも死因贈与契約とは、贈与する方(贈与者)と贈与を受ける方(受贈者)とで、贈与者が亡くなることを条件として、効力が発生するという贈与契約のことをいいます。
例えば、「私が亡くなったら、自宅を贈与する」というような契約です。
また、死因贈与契約では、受贈者に何らかの負担や義務を強いることもでき、この場合、受贈者は、義務や負担を果たし、相続開始後利益を受けることになります。
例えば、「私が亡くなったら、自宅を贈与する代わりに、住宅ローンの残額も負担させる」という内容があります。
他方、遺言によって行う贈与のことを遺贈といいます。
贈与する方の死亡によって贈与の効果が発生する点は死因贈与と遺贈は同じです。
また、遺贈についても義務や負担を課すこともできます。
このように、死因贈与契約と遺贈とは、ほとんど同じ制度のように考えられています。
しかし、遺贈は遺言により贈与する方の一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与する方と贈与される方の契約すなわち合意である点が異なります。
また、遺贈は、いつでも内容の撤回が可能であるところ、負担付死因贈与契約では、負担が履行された場合、撤回ができなくなります。
2 負担付死因贈与と遺贈の形式
死因贈与契約は、両者の合意があれば、厳格な形式は要求されません。
そのため、口頭での契約も可能ではありますが、合意があったことを確実に証拠に残すために、公正証書の形式で契約を締結することをおすすめします。
他方、遺贈は厳格な形式が求められるので、形式を満たしていないことを理由に遺贈が無効になることもあります。
まず、遺贈は、遺言書を作成する必要があります。
自筆証書遺言の場合は、財産目録以外の部分を全文手書きで行い、日付や署名・押印が必須となります。
どれか一つでも欠けた場合、遺言書としての効力がなくなります。
また、口頭だけでの遺言は認められておらず、また、手書きの遺言書の場合、日付が「令和6年1月吉日」や「令和6年正月」というように、日時が明確に特定されていない場合、無効になる可能性があります。
このように、死因贈与は、口頭での合意も可能であり、様式も特に指定があるわけではありませんが、遺贈の場合は、厳格な形式を求められ、少しでも間違うと無効になる可能性があります。
3 負担付死因贈与の注意点
死因贈与における注意点として、問題が出ないように、契約内容を明確に記載しておくことが大切です。
具体的には、贈与の対象と負担の内容を正確に記載することが重要です。
不動産の場合は、登記簿の記載にしたがって地番、地目、面積等を正確に記載してください。
そうしなければ被相続人が複数の不動産を所有している場合には、どの不動産を贈与するのか判断に迷う場合があります。
預金の場合であれば、金融機関名、預金の種類、口座番号、名義人を記載してください。
また、死因贈与の対象に不動産がある場合、死因贈与で執行者が選任されていないと、名義変更をするために相続人全員の同意が必要になり、トラブルの原因になります。
そのため、死因贈与契約の場合であっても、執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
なお、死因贈与や遺贈を受けた場合、相続税の支払いをしなければならなくなる可能性や、遺留分侵害額請求の行使を受ける可能性もあるので注意が必要です。
桑名にお住まいの方の相続税の相談 住宅ローンが残っている場合の相続税と団信の関係