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相続税の課税の対象とならない財産

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 すべての財産に相続税がかかるわけではない

相続税は、被相続人が所有していた財産のすべてに課税されるわけではありません。

相続税法では、一部の財産については、公益性や遺族の生活の保障、国民感情などを理由に、相続税の課税の対象とならないとされています。

これを非課税財産といいます。

2 非課税財産の具体例

相続税の課税の対象とならない財産として代表的なものは以下のとおりです。

  • ・皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの
  • ・墓地、仏壇、仏具など、日常礼拝をしているもの

ただし、骨董品で投資のために購入したものや商品の場合には課税の対象となります。

  • ・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  • ・相続人が受け取った死亡退職金のうち一定金額
  • ・相続人が受け取った死亡保険金のうち一定金額
  • ・宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

上で挙げたもののうち、死亡保険金については、相続税対策として用いられることも多くあります。

参考リンク:国税庁・相続税がかからない財産

3 非課税財産に関する注意点

死亡退職金や死亡保険金について、一定金額が非課税となるのは、「法定相続人」が受け取った場合に限られるため、注意が必要です。

具体的に被相続人が所有していた財産が課税の対象となるか、非課税となるかについては、専門的な判断が求められることがあります。

相続税がかからないと思っていたら実は課税の対象であったということがあると、財産の申告漏れとなってしまい、追徴課税が発生してしまうこともあります。

そのようなことがないよう、相続税の課税の対象となる財産・ならない財産をしっかりと把握しておかなければなりません。

そのため、迷うときには相続税に詳しい税理士にご相談ください。

相続税の課税の対象となる財産について詳しくは、こちらをご覧ください。

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