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相続税の2割加算とは何ですか?

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年10月9日

1 誰が財産を取得したかにより相続税が加算されるケースがある

相続税について、誰が財産を取得するかによって、納付すべき相続税の金額が、通常の場合より、2割加算される場合があります。

そもそも、相続税の計算は、相続財産全体にかかる相続税の計算をして、その後、取得する財産に応じて相続税を按分して、その相続財産を取得する人が納めるべき相続税を算出します。

その際、誰が財産を取得したかによって、2割加算されるかどうかが変わります。

参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算

2 相続税の2割加算の対象となる人

被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続等を原因として財産を取得した場合、その人の相続税額にその税額の2割に相当する金額が加算されます

たとえば、祖父母、兄弟、甥姪といった親族が相続財産を受け取る場合や、親族以外の人が相続財産を受け取る場合には、相続税が2割加算されます

一親等とは、被相続人にとっての父、母、子を意味し、養子の場合も一親等に含まれます。

通常、孫は二親等の血族と言えるので、2割加算の対象となります。

これは、孫が養子縁組をした場合も同様です。

ただし、代襲相続(※)が発生した場合、代襲相続人となった孫(直系卑属)は2割加算の対象となりません。

※ 代襲相続は、本来法定相続人であった者(子、兄弟等)が相続開始日以前に死亡していたときに、その子が代わりに相続人となることができる制度です。

3 相続税の2割加算の趣旨

このように、相続税が一定の場合に2割加算されるのは、被相続人の法定相続人である子供ではなく、孫が財産を取得することによって、相続税を1世代分免れることを防止すること、一親等の血族及び配偶者以外の者が相続財産を取得することは偶然性が高く被相続人の相続財産によって生活を保障する必要性が低いことなどを考慮し、相続税負担の調整を図る趣旨があるようです。

4 相続税でお悩みならご相談ください

相続税の2割加算の制度については、単純に知らない方がいたり、相続税の計算をする際に見逃してしまったりすることがあります。

この2割加算をせず相続税の申告をすれば、2割部分について追徴されるだけではなく、延滞税や過少申告加算税等のペナルティが課せられたり、税務調査の対象になってしまったりする場合があります。

そのため、相続税の申告をする際は、2割加算のことも含めて、正確に申告する必要があります。

税理士法人心は、相続税の申告を数多く行っており、豊富な知識や経験を蓄積しています。

また、事務所は、名古屋駅のすぐ近くにありますし、相続税を得意とする税理士がご相談を承ります。

相続税のご相談については、原則として無料となっておりますので、相続税にお悩みの方は、一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。

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