遺産分割が終わっていない場合の申告はどうするのですか?
未分割として法定相続分どおり取得したことにして申告をします。
1 当初申告
遺産分割に時間がかかり,10カ月の申告期限内に遺産分割ができていない場合,法定相続分または包括遺贈の割合により,取得した相続財産の価額及び承継債務の金額を計算して相続税の申告をします。
2 遺産分割完了後の手続き
その後,遺産分割が完了した後,相続税額が増えた場合には修正申告を,減少した場合には更正の請求をします。
3 特例の適用
当初の申告時には,分割の行われていない財産について,小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができません。
しかし,相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておいて,相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば,特例の適用を受けることができます。
もし,申告期限後3年以内に遺産分割ができなかった場合でも,一定のやむを得ない事情がある場合,申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに,さらに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し,その申請につき税務署長の承認を受けた場合には,判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に申告書を提出すれば,特例の適用を受けることができます。
どんなものが相続税の課税の対象となりますか? 相続税は分割払いもできますか?