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遺産分割が終わっていない場合の申告はどうするのですか?

未分割として法定相続分どおり取得したことにして申告をします。

1 当初申告

遺産分割に時間がかかり,10カ月の申告期限内に遺産分割ができていない場合,法定相続分または包括遺贈の割合により,取得した相続財産の価額及び承継債務の金額を計算して相続税の申告をします。

2 遺産分割完了後の手続き

その後,遺産分割が完了した後,相続税額が増えた場合には修正申告を,減少した場合には更正の請求をします。

3 特例の適用

当初の申告時には,分割の行われていない財産について,小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができません。

しかし,相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておいて,相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば,特例の適用を受けることができます。

もし,申告期限後3年以内に遺産分割ができなかった場合でも,一定のやむを得ない事情がある場合,申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに,さらに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し,その申請につき税務署長の承認を受けた場合には,判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に申告書を提出すれば,特例の適用を受けることができます。

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遺産分割未了の場合の相続税申告

遺産分割が終わっていない場合の申告はどうするのでしょうか。

相続税の申告期限は,被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

まずは正確な期限を把握しておくことが重要です。

相続税の申告とは,税務署に相続税をいくら支払うのかを算出した資料を提出し,実際その相続税を納税することです。

書類の提出をすればよいというだけではなく,実際納税するところまでが含めて10か月以内にしなければならないということに注意が必要です。

申告期限を超えると加算税が課せられることになります。

申告期限の延長は原則認められていませんが,例外として特殊な事情(相続人の異動,遺留分の減殺請求があった,遺贈に係る遺言書が発見された,すでに生まれたとみなされる胎児が生まれたなど)がある場合のみ税務署に申請をして最大2カ月の延長が可能になります。

ただし,実際にはあまり行われないようです。

そこで問題になってくるのが,受け継ぐ財産の評価がすぐに決定できない場合や,遺産の分割についての話し合いがうまくいかず,だれがどの財産を相続するかが期限内に決まりそうにない場合の申告方法です。

このような場合でも,申告期限を超えたら5%~40%の加算税が課税されることになるので注意が必要です。

では,その加算税が課税されずに済む方法はないのでしょうか。

実は2通りの方法があります。

財産の評価等の計算が間に合わない場合には「申告期限に概算申告で税額をいったん多めに支払っておく方法」,遺産分割が間に合わない場合には「3年内分割見込書を提出し,未分割申告を行う方法」です。

このどちらの方法であっても,1回目の申告と納税は必ず当初の申告期限内に行う必要があります。

また,必ず補正及び再申告が必要です。

そのほかの注意点としては,これらの対処法を行ったとしても,財産の評価に誤りがあった場合などには,財務調査が行われ追徴課税を支払うことになる場合も考えられます。

いろいろなリスクがあることを考えると,まずは相続手続きに強い税理士に相談をされると心強いかと思います。

税理士法人心は,名古屋駅近くに事務所を構え,複数の税理士が所属しておりますので,ご相談にお越しいただくのに大変便利です。

ぜひ相続税を得意とする当法人の税理士へのご相談をご検討ください。

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