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相続税の申告をすると必ず税務調査が行われますか?

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2023年8月25日

1 約10人に1人の割合で税務調査が行われる可能性がある

税務調査は、期限から1年~2年後に調査に入ることが多いです。

国税庁が発表しているデータによると、近年は新型コロナウイルスの影響で件数が少なめであったものの、平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に税務調査が行われた件数は1万2463件でした。

他方、平成28年分の相続税の申告件数は13万6891件であったため、税務調査の確率を求めると約10%となります。

そのため、平成28年時点においては、およそ10人に1人の家庭で相続税の税務調査が行われる計算となります。

参考リンク:国税庁・令和元事務年度における相続税の調査等の状況について

なお、税務調査には、実際に相続人の自宅に訪問する実地調査のほか、電話や税務署への来署依頼などの簡易な接触もあり、簡易な接触も含めると、税務調査の割合はさらに増加します。

2 税理士に依頼したケースでも税務調査に入られている

前述の税務調査に入られたケースについては、もちろん税理士に依頼して相続税申告をした場合も含まれます。

令和2年度において、相続税の申告件数は15万3023件であり、税理士が関与した件数は、13万1724件となり、約86%の割合で、税金のプロである税理士が相続税の申告に携わっていることになります。

それにも関わらず、年間で数千件は税務調査の対象となっており、税務調査の対象になった事例の中には、当然、税理士に依頼した場合も含まれます。

そのため、税理士に依頼したとしても税務調査の対象になる可能性があり、ましてや税理士に依頼せずに相続税の申告を行った場合は、より税務調査の対象になる可能性が高いといえるでしょう。

3 相続税の申告は相続税に強い税理士に

このように、年間少なくない件数で税務調査の対象となっているという実情があります。

また、税理士に依頼したとしても税務調査の対象となる可能性がある以上、できるだけ税務調査の対象とはならないようにするためには、相続税に強い税理士にご依頼されることをおすすめします。

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