相続税はどうやって計算するのですか?
1 相続税で計算する必要のあるもの
相続税の計算にあたっては、まず財産に関する資料を全て集め、それぞれの財産の課税価格を決め、課税遺産総額を計算します。
そして、相続税を算出し、相続税の申告書を作成する必要があります。
なお、相続税のあらましや計算方法の詳細については、以下の国税庁のホームページもご確認ください。
2 課税価格の総額について
被相続人の財産のうち、預貯金、不動産等のプラスの財産から借金等のマイナスの財産を差し引き、さらに、生命保険金、死亡退職金、葬儀費用等も含めて、課税価格の総額を決めていきます。
生命保険金・死亡退職金は、相続財産ではありませんが、相続税を計算する上では、みなし相続財産としてプラスの財産とされます。
ただし、生命保険金・死亡退職金は500万円✕法定相続人の額が非課税となり、課税価格の総額から控除されます。
たとえば、相続人が3人の場合、生命保険・死亡退職金については、1500万円までは非課税となります。
また、相続開始前一定期間以内に贈与された財産や相続時精算課税の適用を受ける贈与財産も課税価格の総額の中に含まれますので、注意が必要です。
3 課税遺産総額の計算
相続人全員の課税価格の合計が課税遺産総額となるわけではありません。
相続税は、一定の水準を超えた財産が相続される場合に課されるもので、一定の水準より少ない財産であれば、相続税は課されません。
この一定の水準は、基礎控除額と呼ばれ、法定相続人の人数によって変わります。
具体的には、「3000万円+600万円✕法定相続人の人数」が基礎控除額となります。
たとえば、相続人が3人の場合は、基礎控除額は、4800万円となります。
そして、課税価格の合計額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額となり、課税遺産総額が基礎控除額を超える場合のみ、相続税がかかります。
なお、基礎控除額の計算上、法定相続人が放棄したとしても、相続税の計算上の法定相続人の人数は、放棄がなかったことを前提とした人数となります。
また、養子については、被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人まで法定相続人の数に含め、被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人まで法定相続人の数に含めるなど、細かなルールがありますので、注意が必要です。
4 相続税の総額の計算
課税遺産総額が法定相続分の割合にしたがって取得したと仮定して各法定相続人の取得金額を計算します。
そうして、算出した法定相続人の取得金額に税率をかけて、それらを合計したものが相続税の総額となります。
たとえば、子2人が相続人であり、課税遺産総額が5000万円の場合、各800万円の税率となり、相続税の総額は、1600万円となります。
なお、税率については、国税庁のホームページをご参照くださいす。
5 各人ごとの納付税額の計算
相続税の総額について、取得した財産の価格の割合に応じて、各人の相続税額が決まり、そこから各種税額控除を差し引いた額が、各人の納付額になります。
6 税務署に納付
こうして、計算された相続税について各相続人が、税務署に納付することになります。
7 相続税申告に関するご依頼
税理士法人心では、相続税申告のご依頼を承っております。
相続税申告のご依頼をお考えの方は、名古屋駅すぐの税理士法人心までご相談ください。
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