孫名義の通帳に毎年110万円ずつ振り込めば節税になりますか?
1 相続税の仕組み
相続財産が一定額を超える場合には,相続により取得した財産について,相続税が課税されることがあります。
相続税は,基本的には,相続により取得する財産が多ければ多い程,高額の税金が課税される仕組みになっています。
このため,相続税の額をできるだけ減額したいとの思いから,様々な節税策がとられることがあります。
2 孫への贈与による節税策
⑴ こうした節税策の代表例として,孫に対して現金・預金を贈与するというものがあります。
所有している財産を誰かに対して贈与すれば,その分,相続の対象になる財産は減ることとなりますので,相続税の額も減ることとなります。
もっとも,ここで注意が必要なのは,相続税の課税対象になる「相続により取得した財産」には,相続人(子)に対して,相続開始前3年以内に贈与された財産も含まれるということです。このため,相続人(子)に対して現金・預金を贈与したとしても,贈与から3年以内に相続が発生すれば,贈与された財産も相続税の課税対象になってしまい,結局,相続税の額は変わらないこととなってしまうのです。
このような事態を避ける方法として,相続人(子)ではなく,相続人ではない人(孫)に対して贈与することが考えられます。相続人ではない人(孫)に対して贈与すれば,贈与後すぐに相続が開始したとしても,贈与された財産は相続税の課税対象に含まれませんので,その分,相続税の額が減ることとなるのです。
また,通常は,子よりも孫の方が人数も多いでしょうから,孫も贈与の対象とすることにより,早期に相続税の対象となる財産を減らすことができます。
⑵ ただ,現金・預貯金を贈与する場合には,相続税以外に,贈与税が課税される可能性があることに注意しなければなりません。
この点,贈与税については,贈与により受け取る額が1年間あたり110万円までであれば,非課税とされています。
このため,贈与税の課税を避けつつ,上記の節税策を行うためには,贈与される現金・預金の額を,1年間あたり110万円以下に抑えるべきであることとなるのです。
3 節税策の注意点
このように,孫への贈与による節税策は,大きな効果があるように見えますが,実際には,いくつか注意すべき点があります。
- ⑴ 贈与したと認められない可能性がある
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孫名義の口座に110万円を振り込み続けたとしても,その口座が実際に孫の管理する口座でなければ,孫に贈与したものと扱われず,実質的には被相続人の遺産であると扱われる可能性があります。
たとえば,孫名義の口座の通帳,銀行印を被相続人が管理しており,孫が振り込まれた預金を一度も出金したことがないような場合には,孫が管理する口座とは認めてもらえない可能性が高くなります。
- ⑵ 連年贈与であると指摘される可能性がある
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本来,1年間あたり110万円までの贈与は非課税ですが,贈与税の課税を避けるため,あえて毎年110万円の贈与が繰り返されたと認められる場合には,一連の贈与が一度になされた贈与と扱われ,多額の贈与税が課税される可能性があります。
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