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税理士法人心

申告期限の直前に相談しても大丈夫ですか?

申告期限直前のご相談でもお請けします。

しかし,やはり早めにご相談いただいたほうが安心です。

1 相続税の申告期限

相続税の申告と納付は,ご自身が相続人となったことを知った時から10カ月以内にしなければいけません。

期限を過ぎても申告ができていないと,無申告加算税といって納付すべき相続税が増えてしまう場合もあります。

無申告加算税が課せられる場合,本来の納付額を15%~20%も加算されてしまい,大きな負担となります。

2 申告業務に必要な時間

何となく手持ちの資料をまとめて持っていけば,税理士が簡単に資料をまとめて申告作業はすぐに完了する,とイメージされている方がいます。

もちろん,単純な事案もありますが,特に不動産や非公開株式など,評価に作業時間を要するような財産がある場合,不動産がたくさんあるような場合には,すぐに申告業務を終えることはできません。

場合によっては税理士が不動産を実際に検分するために現地調査に行くこともあります。

一方で,このように相続財産の評価を丹念にすることで,財産が適正に評価され,過大な相続税を支払う心配もなくなるのです。

また,あわてて申告をすると調査を十分にすることができず,申告漏れが生じることもあり,このような場合には過少申告加算税が課せられることもあります。

正確で漏れのない申告をするためには,やはりある程度の時間が必要です。

3 申告期限を過ぎてしまった

もちろん,申告期限を過ぎてしまった場合でもご相談をお受けします。

そのような場合にはできるだけ早く申告業務に取り掛かり,また必要に応じて税務署への対応もいたします。

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