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どんなものが相続税の課税の対象となりますか?

相続税の課税の対象となる財産は,原則として,相続や遺贈によって取得した財産(相続財産)ですが,その他に相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(みなし相続財産)なども対象となります。

1 相続財産

相続財産には,現金,預貯金,有価証券,宝石,絵画,不動産のほか貸付金,特許権,著作権など,金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが含まれます。

2 みなし相続財産

みなし相続財産とは,相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産です。

本来の相続や遺贈によって取得した財産でないものについても,相続や遺贈によって取得したものと同様に考えられるものについては,相続税法により,これを相続や贈与によって取得したものとみなして,相続税の課税対象としています。

みなし相続財産とされるもの代表的なものは,死亡退職金,被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などです。

3 被相続人の死亡前3年以内に被相続人からの贈与により取得した財産

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には,原則としてその財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算して計算します。

贈与を受けた財産は,その時点で贈与税を払っていると,改めて相続税の対象とならないと考えてしまいそうですが,贈与税を支払っていても,相続税の計算上,相続財産の価額に加算されることとなります。

ただし,この場合,二重課税とならないように制度上工夫がされています。

4 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

被相続人から,生前,相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には,その贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算して計算します。

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どんなものが相続税の課税の対象となりますか?

まず,「日本国内に住所のある相続人」は,相続財産がどこにあるのかを問わず,すべての財産について相続税がかかります。

海外の不動産を相続した場合も,日本での課税対象になるということです。

「国内に住所が無い相続人」は,相続した財産のうち,日本の国内にある財産だけに相続税がかかります。

ただし,平成12年4月1日以降,国外の財産を相続によって取得した個人が,日本国籍を有しており,かつ,相続開始前5年以内に相続人または被相続人が日本国内に住所を有していた場合には相続税の納税義務者に該当することになりました。

基本的に,相続人は,相続によって被相続人のすべての財産や権利や義務を受け継ぐことになります。

つまり,預貯金・貸付金・有価証券・不動産・貴金属・珍しいものですと著作権などの「金銭に見積もることのできるすべてのもの」が対象となります。

被相続人が亡くなった時にある財産を分けるだけではなく,相続開始前3年以内の贈与により取得した財産や,相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産の価格は,相続税の対象となりますので注意が必要です。

また,被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金など税法上のみなし相続財産も,相続税の計算をするときに相続財産とみなされます。

相続税について少しでも不安なことがあれば,まずは専門家に相談をすることをお勧めします。

税理士法人心では,相続税についてのご相談を承っております。

名古屋駅近くに事務所があり,相談にお越しいただいた方には大変便利だとご好評いただいております。

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