どんなものが相続税の課税の対象となりますか?
相続税の課税の対象となる財産は,原則として,相続や遺贈によって取得した財産(相続財産)ですが,その他に相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(みなし相続財産)なども対象となります。
1 相続財産
相続財産には,現金,預貯金,有価証券,宝石,絵画,不動産のほか貸付金,特許権,著作権など,金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが含まれます。
2 みなし相続財産
みなし相続財産とは,相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産です。
本来の相続や遺贈によって取得した財産でないものについても,相続や遺贈によって取得したものと同様に考えられるものについては,相続税法により,これを相続や贈与によって取得したものとみなして,相続税の課税対象としています。
みなし相続財産とされるもの代表的なものは,死亡退職金,被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などです。
3 被相続人の死亡前3年以内に被相続人からの贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には,原則としてその財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算して計算します。
贈与を受けた財産は,その時点で贈与税を払っていると,改めて相続税の対象とならないと考えてしまいそうですが,贈与税を支払っていても,相続税の計算上,相続財産の価額に加算されることとなります。
ただし,この場合,二重課税とならないように制度上工夫がされています。
4 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から,生前,相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には,その贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算して計算します。
相続税評価額の計算に関するQ&A 遺産分割が終わっていない場合の申告はどうするのですか?