相続税の申告と納税はどのようにすればいいのですか?
相続税の申告は,所定の申告用紙に必要事項を記入し,被相続人の戸籍謄本,財産の存在や評価を示す書類など必要書類を添付して管轄する税務署に提出して行います。
なお,申告用紙は税務署でもらうことができます。
1 申告書の作成
申告書を作成するにあたり,まず相続人と財産を確定させ,財産を正確に評価しなければいけません。
納税額は財産の評価をもとに計算されますが,財産の評価が誤っていると,納税すべき金額を間違ってしまいます。
また,申告書には後で税務署に指摘されることのないよう,必要書類を漏れなく添付しなければいけません。
2 申告書の提出
申告書が作成できたら,ご自身が相続人となったことを知った日の翌日から10カ月以内に管轄の税務署に提出します。
管轄の税務署は,被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署です。
3 相続税の納税
また,相続税の納税はこの申告期限内にしなければいけません。
納税は,税務署だけではなく金融機関や郵便局の窓口でもでき,原則は金銭で一括して納めますが,特別な納税方法として延納と物納の制度があります。
延納は税金を何年かに分けて納めるもので,物納は相続などで取得した財産を金銭に代えて納めるものです。
延納,物納を希望する場合には,申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
上手な贈与の利用方法に関するQ&A 申告期限の直前に相談しても大丈夫ですか?