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養子が多いと相続税対策になるのですか?

1 相続税と基礎控除額

相続税は,人が亡くなった場合に,その人の財産に無条件に課される税金というわけではありません。

一定以上の相続財産がある場合に,課せられるのが相続税です。

平成27年改正以後,3000万円と600万円×法定相続人の人数の合計額以上の相続財産がある場合に,相続税が課されるようになりました。

3000万円と600万円×法定相続人の人数の合計額を基礎控除額といいます。

基礎控除額以下の相続財産しかなければ,相続税はかからないことから,基礎控除額を増やすことが,相続税対策になるといえます。

2 相続税と養子との関係

法定相続人とは,民法上定められた法定相続分を有する配偶者及び血族のことをいいます。

法定相続人になれる血族には,優先順位があり,先順位の人がいる場合は,後順位の人は,法定相続人になることはできあません。

亡くなった人の子及び代襲相続人が第1順位です。

この亡くなった人の子には養子も含まれます。

そのため,養子がいれば,法定相続人が1人増えることになり,基礎控除額が1人につき600万円増えることになります。

ただし,養子の人数だけ無制限に基礎控除額が増えるわけではありません。

現在では,被相続人に実子がいる場合には,基礎控除額の計算に使われる養子の人数は1人まで,被相続人に実子がいない場合には,基礎控除額の計算に使われる養子の人数は2人までに制限されています。

なお,税法上の養子の人数が制限されているだけで,民法上は制限されていません。

つまり,何人養子にしようともいいのですが,相続税法上のメリットには制限があるということです。

このような,養子が多いことは,制限があるものの,法定相続人が増えることで,基礎控除額が増え,相続税は養子がいない場合と含めて減少するので,相続税対策になるといえます。

3 2割加算にご注意

税法は,一定の場合,相続税額が2割加算されます。

被相続人の養子は,一親等の法定血族ですので,基本的には,2割加算の対象とはなりません。

ただし,被相続人の孫を被相続人の養子とする場合には,養子となった孫が,代襲相続人でないかぎり,2割加算の対象となりますので注意が必要です。

4 紛争の種になることにご注意

養子が入れば,相続税については,有利な扱いを受けることができます。

ただし,養子も法定相続人である以上,法定相続分があり,他の相続人からしてみれば,自分の相続分が減ることになります。

ですので,相続税対策で,養子をとる場合には,相続人になる可能性がある人全員との話し合いをしておくことが重要となってきます。

5 税理士に相談

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